空き家を解体する

空き家の解体について

メリット

✓ 土地として売りやすくなる

✓ 維持管理がしやすくなる

デメリット

✓ 解体費用がかかる

✓ 固定資産税が上がる

相談から解体までのイメージ

STEP 1

解体の相談

解体業者に見積の相談をします。

STEP 2

物件調査

解体業者が解体予定の物件の現地調査をします。

STEP 3

見積り

解体業者から見積書が提示されます。

STEP 4

解体工事契約の終結

見積書の内容を把握して契約をします。

STEP 5

準備

解体業者が施工計画、近隣対策などを行います。

STEP 6

建物内残存物の整理及び処分

所有者が、電気・ガス・水道・電話会社への連絡、契約解除などの手続き、衣類や家具などの生活用品の移動及び処分を行います。

STEP 7

近隣挨拶

騒音・振動が伴う工事のため、近隣の方々に挨拶周りをします。(解体業者が代行する場合もあります。)

STEP 8

解体

現地を確認し、工事代金の支払いをします。
解体した建物について滅失の登記を行います。

STEP 1

相続発生

被相続人が亡くなった時点で、 相続手続きが始まります。

STEP 2

遺言書の有無を確認する

自筆証書遺言や公正証書遺言など、 故人が作成した遺言書がないか確認します。

STEP 3

相続人・相続財産を確認する

法定相続人の調査・確定と、 相続財産の調査・確定を行います。

STEP 4

分割方法を決定する

法定相続または遺産分割協議により、 不動産を相続する人を決定します。

STEP 5

相続登記の必要書類を揃える

戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、 遺産分割協議書など、必要な書類を準備します。

※必要書類は、相続人の状況や 遺産分割の方法によって異なります。

STEP 6

不動産を管轄する法務局へ登記申請

必要書類を添えて、相続した不動産を管轄する 法務局へ相続登記を申請します。

STEP 1

相続発生

被相続人が亡くなった時点で、 相続手続きが始まります。

STEP 2

遺言書の有無を確認する

見つかった遺言書の種類や、 保管されていた場所を確認します。

STEP 3

家庭裁判所で遺言書の検認を受ける

自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、 家庭裁判所で検認を受けます。

※公正証書遺言および法務局で保管された 自筆証書遺言は、原則として検認不要です。

STEP 4

遺言による指定を確認する

遺言書の内容に基づいて、 不動産を相続する人を確認します。

STEP 5

相続登記の必要書類を揃える

戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、 遺言書など、必要な書類を準備します。

※必要書類は、遺言書の種類や 相続人の状況によって異なります。

STEP 6

不動産を管轄する法務局へ登記申請

必要書類を添えて、相続した不動産を管轄する 法務局へ相続登記を申請します。

空き家売却額等試算システム

4ステップの入力で、あなたの空き家の売却額などの目安がわかります。
試算結果を参考に、空き家の今後について考え、判断するきっかけとしてご利用ください。

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解体後の土地利用に関するご相談

(公社)高知県宅地建物取引業協会  TEL:088-823-2001

(公社)全日本不動産協会 高知県本部  TEL:088-822-4669