みらいに、ひらく空き家。

"いま、空き家と向き合うあなたへ"

空き家のこと、気になってはいるけれど、
「何から始めればいいのかわからない」
「まだ決めきれない」
そんな思いを抱えていませんか。

高知県では約5万戸の空き家があると推計され、
今後も増加推測されています。
空家は放置してしまうとご近所とのトラブルや事故のリスクも増すなどの一方で、適切な管理や活用により
新たな価値を生み出すこともできます。

このサイトは、高知県が運営する空き家対策の総合窓口です。
情報の整理、空き家を処分する際の目安となる価格、AIチャットでの相談、
市町村の空き家担当窓口や専門家への案内まで、状況に応じて次の一歩へつなぎます。

空き家を、みらいにひらく資産に。
その一歩を、ここからはじめませんか。

NEWS

お知らせ

RISK

空き家を放置するリスク

01
老朽化による修繕費の増加

空き家を長期間放置すると、屋根や外壁の劣化、雨漏り、シロアリ被害などが進みます。 はじめは小さな劣化でも、放置すれば大規模な修繕が必要になることがあります。将来の出費を抑えるためにも、適切な管理と早めの決断が大切です。

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空き家を知ろう
GUIDE

空き家のみらい

賃貸を検討している

活用事例や、相談から賃貸までの流れを確認できます。

詳しく見る

相続を検討している

相続登記や手続きの流れ、相談先を確認できます。

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解体を検討している

補助制度や解体までの手続きを確認できます。

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GROUP

空き家活用専門家グループ

高知県空き家活用専門家グループ

高知県では、空き家対策を進めるために、空き家の活用に関する技術的、 専門的な支援を行う事業者や専門家で構成するグループの登録制度を設けています。

安芸エリア

家再生プロジェクト K.sherpa(ケー・シェルパ)

CASE

空き家活用事例

FAQ

よくあるご質問

老朽化により屋根が崩れたり、不審者の侵入や治安の悪化など、周囲に迷惑をかけるおそれがあります。
適正な管理をせずに放置すると、早ければ1年で老朽化が進みます。そのままでは屋根や壁が崩れ、周囲に危害を及ぼす可能性もあり、場合によっては、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。また、そのほかにも不審者の侵入や放火、ごみの投棄など治安も悪くなるおそれがあります。

法務局で不動産登記事項証明書を取得すれば、所有者の確認ができます。 不動産登記事項証明書では「所有者」のほか、「抵当権の有無」、 「新築・増築した日」なども確認できます。 県内の法務局一覧はこちら

売主(相続人)の名義に変更してからでないと売却の手続きはできません。
登記情報が古かったり、複雑なものになると、数十名の法定相続人から承諾を得なければならないケースもあり、多大な時間と労力がかかります。
詳しくは、司法書士事務所や弁護士事務所、もしくは「高知県空き家相談窓口」にご相談ください。

売却・賃貸を希望する場合、次の相談先があります。
民間の不動産業者へ相談 物件の価格査定や広告から契約締結まで、総合的なサポートをしてくれます。 空き家バンクへの登録 空き家バンクでは、売却又は賃貸等を希望する物件の登録を受け付けています。 市町村ごとに制度の有無や内容等が異なるので、まずは市町村にお問合せください。 「高知県空き家相談窓口」へ相談 相談員が 売買・賃貸などの相談に応じ、場合によっては専門業者につなぎます。詳しくはこちら

空き家物件情報を地方公共団体のホームページ上などで提供する仕組みのことです。 空き家バンクは、市町村や地域のNPO法人が運営しており、空き家の売却又は賃貸等を希望する物件を、空き家の利用を希望する方に対し紹介する制度のことです。 市町村ごとに制度の有無や内容等が異なるため、まずは空き家所在地の市町村等にお問合せください。市町村ごとの一覧はこちら

売却や賃貸、解体の際には家財道具を処分する必要があります。 売却や賃貸の場合、原則として契約が成立し利用者が入居するまでに、家財や家電製品などの撤去が必要となります(利用者との合意がある場合など例外もあります)。また、解体の際に業者が家財を一緒に処分することはできません。 いずれの場合も自身で整理・処分するか、家財整理業者等に依頼するなどして処分する必要があります。 また、空き家バンクへの登録については、空き家内に家財道具があっても登録できる場合もありますので、まずは市町村等にご相談ください。

市町村によって異なりますが、「空き家の改修工事に対する補助」や「老朽化した空き家の解体工事に対する補助」などがあります。 市町村ごとに制度の有無や内容が異なるため、まずは市町村にお問合せください。 市町村ごとの一覧はこちら

県や市町村では、利用目的のない空き家の寄付は受け付けていません。
売却や賃貸、解体のほか、近隣の方などに譲るというケースもありますので、まずは「高知県空き家相談窓口」にご相談ください。