活用の方法
そのままにしておかずに、別の方法で活用を考えることが大切です。
活用についての詳しい相談は「高知県空き家相談窓口」にお気軽にお問合せください。
相続登記とは
相続登記が行われていないと、いざ売りたいと思ったときに、前の所有者や故人の名義のままになっているため不動産の権利を証明できず、トラブルの原因になる可能性があります。
また、相続登記をせず名義が故人のままになっていると、代が替わる度に相続人も増えていき、相続人全員の承諾や必要書類を集めるのに大変な労力がかかります。
なお、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
【相続登記についてお悩みの方はこちら!】
- 高知県司法書士会では、以下の日時・会場にて無料相談を行っています。
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相談には、全て事前予約が必要です。
※予約状況、相談内容等により日時のご希望にそえない場合があります。
司法書士常設無料法律相談 | ||||
相談日 | 相談時間 | 相談場所 | 予約連絡先 | |
毎週土曜日 | 13時~15時 | 高知県司法書士会館 (高知市越前町2丁目6-25) |
高知県司法書士会 総合相談センター TEL:088-825-3143 |
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四万十市社会福祉センター (四万十市右山五月町8-3) |
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第1・3土曜日 | 10時~12時 | 安芸市総合社会福祉センター (安芸市寿町2-8) |
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13時~17時 | 須崎市立市民文化会館 (須崎市新町2丁目7-15) |
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毎週水曜日 【相続登記相談に限る】 |
18時30分~ 20時 |
高知県司法書士会館 (高知市越前町2丁目6-25) |
空き家を売りたい
売却をすれば、完全に人の手に渡るので、管理のことなど面倒なことを考えなくてよくなりますし、一時的な収入も得られます。
ただし、山間部など交通アクセスの悪い場所などは買い手がつきにくく、また、希望の金額で売れるとも限りません。
※空き家を売却する際に「不動産の所有者」と「手続きを進めようとしている人」が異なる場合は、相続登記(名義変更)が必要です。
空き家を貸したい
入居者がつけば、毎月継続的な収入を得ることができます。また、誰も住まない家は老朽化があっという間に進むため、物件の管理を入居者に任せられることもメリットの1つです。
ただし、空き家の状態によっては、貸出前にリフォームが必要な場合があり、また、貸出後も所有者が維持修繕費を負担する必要があります。
最終更新日 2023年02月07日